よくある質問
よくあるご質問を掲載しています。
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「管工事業」という仕事をご存じですか?実は市民の皆さんにとっても身近な大切な仕事が管工事業なのです。具体的には、給排水、衛生、冷暖房、空気調和等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する仕事なのです。具体的にはこんな仕事が含まれています。
・給排水・給湯設備工事、衛生設備工事、屋内消火設備工事
(水道、排水、汚水、消火設備等の工事)
・空気調和設備工事、冷暖房設備工事
(家庭や事務所のルームクーラーやエアコン等の工事)
組合では「組合加盟の指定給水装置工事事業者(指定工事店)」をご紹介しております。
本ホームページの組合員一覧表をご覧ください。
給水装置の新設・改造・修繕または撤去などの工事を行うときは、上下水道局が指定した給水装置工事事業者にお申し込みください。給水装置とは、道路に埋められた水道管(配水管)から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管とそれに直結して設けられた給水用具(分水栓、止水栓、メーター、給水栓(蛇口)など)を総称して「給水装置」といいます。宮崎市上下水道局では「水道法」及び「宮崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程」により、給水装置工事事業者を指定しています。宮崎市上下水道局指定給水装置工事事業者とは宮崎市上下水道局に申請し、指定を受けた工事事業者で、給水装置の工事を行うことができる事業者の名称です。給水装置工事を行うための、専門の技術者(給水装置工事主任技術者)と機械器具を備えています。
(※給水装置工事主任技術者とは、給水装置工事の専門技術(国家資格)を持っている技術者の名称です。)
組合では「組合加盟の指定給水装置工事事業者(指定工事店)」をご紹介しております。
本ホームページの組合員一覧表をご覧下さい。
漏水修繕の費用区分については、宮崎市上下水道局のホームページ(「よくある質問」・「豆知識」)で詳細に案内しておりますので、正式には市のホームページをご確認ください。
(※下記は平成24年4月1日現在の、市のホームページの説明です。内容の修正・連絡先等の変更がある場合がございますので、正式には市のホームページをご確認ください。)
水道メーターを除く「※給水装置」は建物所有者の私有財産となりますので、漏水の修繕費用は所有者または使用者負担となります。ただし、「配水管」の分岐部から水道メーターまたは第1仕切弁までの自然漏水は、水資源の有効利用等の面から上下水道局で修繕を行っております。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
【配管例】
※給水装置…道路の下に布設してある配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具をいいます。ただし、受水槽方式のマンション等は受水槽の入り口までをいいます。
■お問合せ先
・旧市内域
水道整備課漏水防止係 / TEL.0985-26-7526
・佐土原町域
佐土原営業所 / TEL.0985-73-1301
・田野町域
田野営業所 / TEL.0985-86-1210
・高岡町域
高岡営業所 / TEL.0985-82-1137
・清武町域
清武営業所 / TEL.0985-85-1129
・時間外
TEL.0985-24-1212